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相続時精算課税をわかりやすく解説
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投稿日: 2025/12/11(木)
相続時精算課税は、親や祖父母から子や孫へまとまった財産を早めに渡すための制度です。
この制度では、生前に最大2,500万円までの贈与が非課税となり、その後の贈与は一律20%で課税されます。
特徴は、生前の贈与についての税金を「相続のときにまとめて精算する」点にあります。
利用できるのは、原則として贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が20歳以上の子・孫です。
一度制度を選択すると、その後は暦年課税(年間110万円の非課税枠)に戻れない点に注意が必要です。
非課税枠2,500万円までは贈与税はかかりません。
それを超えた部分は20%で課税されます。
相続が発生したとき、生前に相続時精算課税で贈与した財産を相続財産に再度合算して、相続税を計算します。
すでに納めた贈与税がある場合は、その分が差し引かれます。
この制度は、不動産の購入や事業資金など、早めに資金を移したい場合に使われることが多い制度です。
ただし、将来の相続税が増えることもあるため、事前に試算してから利用することが重要です
