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【完全保存版】親が亡くなったときに申請しないともらえないお金5選|期限を過ぎると受け取れない給付金・還付金まとめ
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投稿日: 2026/02/21(土)
はじめに
親が亡くなると、悲しみの中で多くの手続きをしなければなりません。
その中でも特に大切なのが「申請しないともらえないお金」です。
日本には、遺族の負担を軽くするための制度がいくつもあります。
しかし、ほとんどが“自分で申請しないともらえない”仕組みです。
さらに、期限を過ぎると一切受け取れなくなるものもあります。
この記事では、中学生でも理解できるように、
・どんなお金がもらえるのか
・いくらもらえるのか
・どこに申請するのか
・いつまでに申請するのか
をわかりやすく解説します。
1.【葬祭費・埋葬料】葬儀費用の補助金
葬儀を行ったあと、まず確認したいのが健康保険からの給付です。
■ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合(葬祭費)
支給額:およそ3万円〜7万円(自治体によって異なる)
申請先:市区町村役場
期限:葬儀の翌日から2年以内
■ 社会保険(会社員など)の場合(埋葬料)
支給額:一律5万円
申請先:勤務先の健康保険組合または協会けんぽ
期限:葬儀の翌日から2年以内
ポイント
葬儀費用の領収書や会葬礼状は必ず保管しておきましょう。
2.【未支給年金】最後の年金を受け取る
年金は「後払い」です。
そのため、亡くなった時点でまだ振り込まれていない年金がほぼ必ず発生します。
例えば8月に亡くなった場合、8月分までの年金を受け取る権利があります。
対象者
生計を同じくしていた遺族
(配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順)
申請先
年金事務所または年金相談センター
重要ポイント
未支給年金は相続財産ではありません。
受け取った遺族の所得になります。
死亡届(年金受給権者死亡届)と一緒に請求手続きを行いましょう。
3.【高額療養費の還付】入院費が戻る可能性
亡くなる直前に入院や手術をしている場合、医療費が高額になっていることがあります。
日本には「高額療養費制度」があり、1カ月の自己負担限度額を超えた分は払い戻されます。
例:年金世帯(年収約156万〜370万円)の70歳以上の場合
自己負担上限額:月57,600円
これを超えていれば、超えた分が戻ります。
申請期限
診療月の翌月から2年以内
相続人代表が請求できます。
4.【準確定申告】税金の払い戻し
亡くなった人の代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。
こんな場合は還付の可能性があります。
・医療費が年間10万円を超えている
・自営業をしていた
・年金から税金が天引きされていた
申告期限
死亡を知った日の翌日から4カ月以内
通常の確定申告(翌年2月〜3月)を待つ必要はありません。
期限が短いので最優先で対応しましょう。
5.【介護保険料の還付】払いすぎた保険料が戻る
65歳以上の方は介護保険料が年金から天引きされています。
死亡月によっては払いすぎが発生し、還付されます。
多くの場合、自治体から通知が届きます。
注意点
借金が多く相続放棄を検討している場合、還付金の受け取りが「単純承認」とみなされる可能性があります。
判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。
【申請期限まとめ】
・葬祭費・埋葬料:2年以内
・未支給年金:できるだけ早く
・高額療養費:2年以内
・準確定申告:4カ月以内
・介護保険料還付:自治体通知を確認
まとめ
親が亡くなると精神的にも大変な中、多くの手続きをしなければなりません。
しかし、申請することで受け取れるお金は確実に存在します。
期限を過ぎると受け取れません。
チェックリストを作り、ひとつずつ確実に手続きを進めましょう。
不安がある場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することも大切です。
