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【3月16日まで】確定申告・医療費控除の注意点を一挙解説!領収書をなくしたときの“裏技”
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投稿日: 2026/03/12(木)
【3月16日まで】確定申告・医療費控除の注意点を一挙解説!領収書をなくしたときの“裏技”
確定申告の期限が近づいてきましたね。「医療費がたくさんかかったから税金を返してほしい!」と思っても、やり方がわからなかったり、領収書をなくして焦ったりしていませんか?
今回は、中学生でもわかるように医療費控除のポイントと、領収書がないときの対処法をやさしく解説します!
1. そもそも「医療費控除」ってなに?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、手続きをすると「払いすぎた税金」が戻ってくる制度です。
(※)その年の所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えた分が対象になります。
2. 注意したい!「対象になるもの・ならないもの」
なんでもかんでも医療費になるわけではありません。ここが間違えやすいポイントです!
対象になる(〇) 対象にならない(×)
病院での診察代・入院費 健康診断・人間ドック(病気が見つからない場合)
薬局で買った治療用の薬代 ビタミン剤やサプリメントなどの健康増進
通院のための電車・バス代 自家用車のガソリン代・駐車場代
子供の歯列矯正(発育に必要なら) 美容目的の整形やホワイトニング
3. 【重要】領収書をなくしてしまったら?
医療費控除を受けるには、本来「医療費控除の明細書」を作らなければなりません。でも、「領収書をなくした!」というときも諦めないでください。
① 「医療費通知(お知らせ)」を活用する
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」というハガキや封筒があれば、それ自体が領収書の代わりになります。これを使えば、細かい計算を省略できるのでとても楽です。
② マイナポータルと連携する
マイナンバーカードを使って「マイナポータル」と連携すれば、1年間の医療費データが自動で集計されます。領収書が手元になくても、データが残っていれば申告可能です!
③ 家計簿や通帳の記録を確認する
どうしても領収書も通知もない場合、診察券の履歴や通帳の振込履歴、家計簿の記録をたどって、病院に「領収書の再発行」ができるか相談してみましょう。(※再発行手数料がかかる場合があります)
4. 申告のステップ
医療費を集計する: 家族全員分をまとめるとおトクです!
明細書を作る: 領収書を提出する必要はありませんが、5年間は自宅で保管しておく義務があります。
スマホやPCで申告: 「確定申告書等作成コーナー」から入力するのが一番スムーズです。
まとめ
期限は3月16日まで!(還付申告だけなら5年前までさかのぼれます)
家族全員分を合算して10万円を超えたらチャンス。
領収書がなくても、医療費通知やマイナポータルで解決できる。
早めに準備して、しっかり税金を返してもらいましょう!
